●医療費でお困りの方はご相談ください
- 保険証がない
- 「短期保険証」だ
- 失業してしまった
- 病気や障がいで仕事ができなくなった
- その他、医療費についてお困りのご相談ごとをお持ちの方
ぜひご相談ください
【お問い合わせ先】
栃木保健医療生活協同組合
〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町2丁目1028-17
※お問合せは下記の診療所窓口へ直接ご連絡ください。
宇都宮協立診療所
〒320-0061 宇都宮市宝木町2-1016-5
TEL:028-650-7881
生協ふたば診療所
〒321-0164 宇都宮市双葉1-13-56
TEL:028-684-6200
●無料低額診療制度のご案内
私たちには、誰もが人間らしく生きる権利があります。そのために「困ったとき」に利用できるさまざまな制度が社会保障制度として用意されています。
社会福祉や社会保障制度は、日本国憲法で保障された私たち国民の権利です。
命にかかわる「医療」は大切な社会保障です。何らかの事情で生活が苦しくなったときや、医療費が高額で治療を継続できないとお考えの場合でも、まずは、ご相談ください!
●無料低額診療制度とは
社会福祉法第2条第3項および法人税施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う制度です。
この制度を希望する方は、診療所会計の窓口までお申し出ください。相談担当者がプライバシーを守りながら相談室にて事情を伺います。
○無料低額診療事業を利用されるみなさんへ
無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。厚生労働省は、「低所得者」「要保護者」「ホームレス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者が無料低額診療の対象と説明しています。
○無料低額診療事業の実施を検討している医療機関のみなさんへ
無料低額診療事業には2種類あります。一つは社会福祉法人や日本赤十字社、済生会、旧民法34条に定める公益法人などが、法人税法の基準に基づいて実施するものと、もう一つは、社会福祉法 (昭和26年法律第45号)に基づく第二種社会福祉事業として実施するものです。いずれの場合も、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料又は低額な料金で診療を行うものです。
無料・低額診療制度の利用方法
経済的な理由で医療機関にかかれない方が対象です
(例)失業中、ホームレス、ネットカフェ難民、低所得、DV被害者、外国人
現在の収入状況によって、どちらかが適用されます。
・医療費の窓口負担金を全額免除(無料)
・医療費の窓口負担金の一部免除(低額)
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申請
実施している病院や診療所にお申し出下さい。
制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な治療を始めます。少しでも早く治療を始めることが大切です。安心して受診してください。 |
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2 |
面談
制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。
お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となりますが、ならない場合でも治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の 道をさがすように相談に応じています。他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。 |
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3 |
決定
適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していき ましょう。 |
※無料・低額になるのは、あくまで実施医療機関でのお支払い分です。薬局でのお支払いや、健康診断・診断書など保険のきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。 |